道路交通法第65条3項では、「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」として、酒気帯び運転をするおそれのある人へ酒類を提供することを禁止しています。この「車両等」にも自転車が含まれますから、自転車を運転する人に対しても、酒類を提供してはいけません。
酒気帯び運転をした者、およびそのおそれのある者に自転車を提供した者には、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
酒気帯び運転をするおそれのある者への酒類の提供者には、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられます。
「乾杯だけだから」や「軽く一杯だけだから」など、そんな言い訳はあたりまえですが通用しません。
クルマでも自転車でも違いはありません。飲んだら乗るな、乗る人に飲ませるな、ということを厳守しましょう!
自転車運転している酔っ払い、たまに見かけます!タカハシ事務所