自賠法は自動車事故の被害者保護の観点から定められた法律で、人身事故では民法に優先して適用されます。
自賠法における損害賠償の主な特徴は、以下のとおりです。
賠償義務者:自動車の運行供用者(自賠法第3条)
※他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する人は、自賠法第3条の責任は負わず、民法第709条によって責任を負うことになる
適用範囲:人的損害のみ(自賠法第3条)
立証責任:被害者は、自動車の運行によって損害が発生したという事実のみを立証すればよい
※加害者が責任を免れるには以下3点の立証が必要(自賠法第3条)
1.自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
2.被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
3.自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
次回は民法における損害賠償の主な特徴です。タカハシ事務所