事故にあったお客さまから、「私の方が道幅が広いから優先道路です」と事故のご連絡をいただくことが多々あります。
道幅が明らかに異なる道路は、広い道幅を走行する側に優先性があるといえます。
しかし、「優先道路」と「優先性のある道路」は異なります。
法律上、優先道路とは、
「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう」
とされています(道路交通法36条2項)。
わかりやすく言うと、道路交通法にいう「優先道路」とは、
・センターライン(破線・白色・黄色いずれも)が交差点を突き抜けている道路
・優先道路として道路標識等により指定されているもの
「優先道路」は道路交通法という法律で明確に定義された道路になります。
一方、優先道路以外にも状況に応じて優先される道路があるのですが、法律で定義された優先道路と使い分けるために、このような道路を「優先性のある道路」といいます。
過失割合も異なります。事故現場確認、タカハシ事務所