Q.自動車保険で車両保険を契約している場合、車を盗まれたら、車両保険金が支払われることは分かりました。仮に、だまし取られたり、貸した車が乗り逃げされた場合は、車両保険金は支払われますか?
A.自動車保険契約している車が,だまし取られたり,貸していた相手に持ち逃げされた場合には、車両保険を契約していたとしても、車両保険金は支払われません。
自動車保険の約款に,「詐欺または横領の場合には車両保険金を支払わない」と規定されているからです。
弁護士のK先生に確認したところ、例えば会社にある社有車を従業員が持ち逃げした場合、このケースが横領罪か窃盗罪に分かれることがあります。社有車が業務でのみ使用され、厳格に管理されている場合は、持ち逃げすれば窃盗罪が適用されます。一方、社有車を自由に使わせている状況では、従業員が車を持ち逃げすることは横領罪となります。このように、社有車を自由に使用する権限があるか否かによって罪名が変わるそうです。
K弁護士、いつもありがとうございます。タカハシ事務所
