対物賠償事故によって財物が滅失、破損または汚損することによって、修理費以外に二次的に発生する損害を間接損害といいます。前回の代車損害も間接損害となります。
交通事故損害賠償(物損)における間接損害の考え方ですが、その因果関係を詳細に検討する必要があります。
特に、交通事故における損害との因果関係の有無は、被害者ごとの個別の事情によって損害の発生に関する背景が異なるため、それぞれ「必要性」「妥当性」という観点から十分に確認する必要があります。
また、相当因果関係がある場合でも、被害者がその間接損害について他の手段を選択でき、その損害を回避できるような場合は間接損害そのものが発生しているとはいえません。
間接損害の支払や請求には、損害の額を立証する客観的裏付資料が必要です。
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