失火責任法って聞きますが簡単に教えてください。
はい、失火(爆発・爆発火災は含まれません)で、他人の家に燃え移ってしまった場合、「失火の責任に関する法律(=失火責任法)」により、出火原因が故意(放火)または重過失でなければ失火者に法律上の損害賠償責任が発生しないものとしています。
「重過失」と認定されるかについては、裁判では、
「石油ストーブに給油する際に石油ストーブの火を消さずに給油したことで、石油ストーブの火が、こぼれた石油に着火して火災が発生した」
「電気ストーブをつけたまま近くで寝て布団に着火した」
といった事例が重過失と認定されたケースもあり、個々の事例に応じて判断することになります。
なお、爆発による火災は失火に該当しないため失火責任法による特例は適用されません。
「爆発による火災も・・」意外と知らない代理店、多いです。タカハシ事務所