Q.一か月ほど出稼ぎで他県に住みます。自動車保険でいう「同居」の解釈について教えてくださいA.同居とは、生活の本拠地として同一家屋に居住していることであり、同一生計や扶養の有無は問いません。なお、短期間の出稼ぎ等の一時的別居は、同居として取り扱います。また、遠洋漁業に従事している場合などは、期間の長短にかかわらず同居として取り扱います。(例:年間200日不在) 単身赴任は「別居」として取り扱います。タカハシ事務所