広く一般的な損害賠償問題に適用されるのが民法です。民法における損害賠償の主な特徴は、以下のとおりです。
賠償義務者:不法な行為によって、他人に損害を与えた人(民法第709条)
適用範囲:人的損害および物的損害
立証責任:被害者が加害者の故意・過失を立証する必要がある
過失相殺:被害者の過失割合に応じて損害賠償額が減額される(民法第722条2項)
交通事故における民法に基づく損害賠償では、賠償義務者は加害者となり、被害者が加害者の故意または過失を立証する必要があります。
また、時効の規定を理解しておくことも重要です。時効は以下のとおり、被害の種類によって期間が異なります。
人的損害:損害および加害者を知った時から5年以内であり、かつ、不法行為の時から20 年以内
物的損害:損害および加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内
交通事故の損害賠償には、民法と自賠法が適用されるケースがほとんどです。タカハシ事務所