すべての自動車とバイク(原動機付自転車を含む)は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(自賠責共済)に入っていなければ公道を運転することはできません。
なお、電動キックボードやモペットを運転する際も、自賠責保険に加入する義務があります。
自賠責保険に未加入・期限切れのまま運転すると、以下のような厳しい処罰の対象となります。
■1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)
■違反点数6点となって免許停止処分の対象(※)になります。(道路交通法)
※特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車を除く
自賠責保険はタカハシ事務所!
