2025年4月1日から、65歳までの雇用確保措置が完全義務化されました。
働く意欲のある高年齢者が年齢に関係なく活躍できるよう、企業には65歳までの雇用確保措置を採ることが、法律で義務付けられています。
次の3つのうちいずれかの対応をしなければなりません。
1.定年制そのものを廃止する
2.定年年齢を65歳まで引き上げる
3.希望者全員が65歳まで働ける制度を導入する
このうち3.が「継続雇用制度」と呼ばれている措置です。
定年年齢を65歳ではなく、60歳等にすることは問題ありません。
しかしこのように65歳を下回る定年年齢を定めた場合には、3.の継続雇用制度を導入し、「定年を迎えた従業員が希望したときは、原則、誰もが65歳まで働き続けることができる」という体制を整備する必要があります。
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