2025年4月1日から施行された原付バイクの法改正により、最高出力が4kWに制限された125cc以下のバイクも原付免許で運転可能になりました。
法改正以前は、排気量50cc超~125cc以下の原付は、小型限定普通二輪免許、もしくは普通二輪免許の取得が必要でした。
2025年4月1日から施行された原付の法改正により、新たに「新基準原付」が導入され、排気量50cc以下に限定されていた原付免許で、排気量125cc以下かつ最高出力4kW以下の原付も運転可能になりました。
ただし、新基準原付には、現行の原付一種の交通ルールが適用されます。
・原動機付自転車免許(普通自動車運転免許)の取得が必要
・法定速度は30km/h
・ヘルメットの着用義務
・二段階右折が必要
・原則、第一通行帯を通行する
・二人乗り禁止
・高速、自動車専用道路などの通行禁止
・飲酒運転禁止

交通ルールは守りましょう!タカハシ事務所