Q.保険代理店と仲立人の違いは何ですか?
A.保険代理店は、契約締結権や保険料領収権および告知・通知受領権を有していますが、仲立人はこれらを有していません。したがって、仲立人に契約の申込みをしても、保険会社が承諾しなければ契約は成立しません。
また、代理店と仲立人には、次のような相違点もあります。
1.仲立人は、保険募集について契約者などに与えた損害については、仲立人自身が損害賠償責任を負うため、契約者保護の観点から、保証金の供託または保険仲立人賠償責任保険の締結が義務付けられています。
2.契約者にとって最も適切な保険を選択して契約者に提示することは、代理店にも仲立人にも求められていますが、仲立人の場合、このことが義務(誠実義務)として保険業法で定められています。
「代理店」と「仲立人」、今、業界をにぎわせてます。タカハシ事務所
