Q.個人賠償責任保険に加入してますが、子供が学校から借りたタブレット端末を壊してしまった場合、補償されますか?A.いいえ、補償されません。他人からの受託品を損壊または盗取されたことに起因する法律上の損害賠償責任は補償の対象となりますが、支払いの対象にならない受託品に「移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品」があるため、補償されません。「受託品」がキーワードです。タカハシ事務所