Q.4月からこどもを毎日幼稚園へ送迎するので自動車保険の使用目的は「通学」になりますか?
A.通学(通勤)とは「業務使用」に該当せず、ご契約していただいている自動車を定期的かつ継続して運転者ご本人自らが、自身の通学(通勤)先への移動に使用する場合となります。
そのため、運転者ご本人以外の方の通学先(通勤)への送迎は「通学(通勤)使用」にあたりませんので使用目的はレジャーのままで大丈夫です。
使用目的は自動車保険契約締結時における「告知義務」です。ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場合は、ご契約を解除する場合や、保険金のお支払できないことがありますのでご注意ください。
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