Q.地震でテレビが壊れたり、食器が割れたりした場合、 家財を保険の対象とした地震保険に加入をしていますが、保険金の支払対象になりますか?
A.はい、支払対象になります。
ただし、損害の程度により一部損(損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満)に満たない場合には支払い対象にならない場合がありますのでご注意ください。
地震によりご契約の家財に損害があった場合、損害の認定基準は以下のとおりです。また、お支払いする保険金は取扱代理店までお問い合わせください。
【家財の損害認定基準】
・全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合
・大半損:損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
・小半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
・一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合
【お支払いする保険金の額】
・全損:家財の地震保険金額の100%(時価額が限度)
・大半損:家財の地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
・小半損:家財の地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
・一部損:家財の地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金額総額が、12.0兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12.0兆円の割合によって削減されることがあります(2023年7月現在)。
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