Q.住宅金融支援機構特約火災保険に加入しています。台風などの風災で、被害額が20万円以上の場合に補償対象になるとのことですが、20万円というのは免責金額のことですか?A.免責金額ではありません。20万円以上の損害が発生した場合に、損害額をお支払いいたします。損害額が20万円未満の場合、お支払いの対象外となります。(例)・損害額18万円の場合→支払保険金:0円・損害額21万円の場合→支払保険金:21万円悩みは解決!タカハシ事務所