Q.地震の被害で窓ガラスのみ損害がありました。窓ガラスは地震保険で支払いの対象となりますか?
A.窓ガラスのみの損害の場合はお支払いの対象になりません。
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価額の3%以上に達しなければ保険金支払いの対象となりません。
建物の主要構造部とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。
例えば、木造建物(在来軸組工法)の主要構造部は、軸組(柱)、基礎、屋根、外壁等が該当します。
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