Q.過失割合とはどのようなことをいうのですか?
A.加害者側、被害者側の双方に責任がある場合に、それぞれが負担すべき損害賠償責任の割合のことをいいます。
交通事故では、双方に責任があることが少なくありません。損害賠償額を決定する際において重要になるのが過失割合です。この過失割合は、加害者・被害者が負担すべき損害賠償責任の割合のことを指します。
民法第722条第2項(※)により、当事者間における損害額の公平負担の見地から、損害の発生・拡大について被害者にも過失がある場合には、その割合だけ損害賠償額が差し引かれることになります。これを過失相殺といいます。
※民法 第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
1 (略)
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
交通事故は事故形態がある程度定型化しており、過去の判例が蓄積されています。この判例に照らして、その事故の状況などを勘案のうえ、過失割合が決定されます。
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