Q.火災保険の修理費用補償ってどんな場合に使えたっけ?
A.修理費用は大家さんに対しての損害賠償責任はないものの賃貸借契約に基づいて修理した場合、または借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用を補償します。偶然な事故により借りている戸室に損害を与えた場合の補償です。
【事故例】
・空き巣が部屋に侵入する際、玄関のカギを壊し侵入したためドアが閉まらない状態になった。賃貸借契約で玄関のドアは入居者が修理することになっているので修理した。
・窓ガラスに石が飛んできて割れた。賃貸借契約で窓ガラスは入居者が修理することになっているため修理した。
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