大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、「地震保険に関する法律」に定める一定期間については、「東海地震に係る地震防災対策強化地域」内に所在する建物・家財に地震保険の新規契約および現在の契約の保険金額の増額をすることはできないことになっています。
警戒宣言が発令された場合、これらの地域内に地震が発生する可能性が極めて高くなることにより、地震保険を契約していない方が「駆け込み契約」をすることが考えられます。これを容認してしまうとこれまで継続して契約していた方との間で、保険料負担面などにおいて不公平が生じるため、法律でこれを規制しています。
ただし、警戒宣言発令中に満期日を迎える契約については、同一物件・同一被保険者であって、保険金額が同額以下であれば、継続して契約することができます。
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