Q.自宅に置いてある水槽を誤って倒してしまい、保険の対象である家財が水びたしになった場合、「水濡れ(みずぬれ)」の対象となりますか?
A.いいえ、対象となりません。
「水濡れ(みずぬれ)」とは、水道管の破裂など給排水設備の事故に伴うお客さまの部屋の水濡れ(みずぬれ)損害や、マンションの上の階からの漏水などでお客さまの部屋に水濡れ(みずぬれ)損害があった場合に補償するものです。
例えば、天井裏の水道管が破損して水濡れ(みずぬれ)した場合や、上の階の住人が水道栓を締め忘れたために水濡れ(みずぬれ)被害を受けた場合などが対象となります。
「漏水などによる水濡れ(みずぬれ)」と「水災(すいさい)」はまた違う。タカハシ事務所