Q.普段は、土曜日・日曜日しか車を使用しないため自動車の使用目的を「日常・レジャー」で契約しています。新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に伴い、一時的に通勤に車を使用していますが、事故に遭った場合、補償されますか?
A.はい、補償されます。
ご契約の自動車の通勤での使用頻度が、年間を通じて月15日に満たない場合、使用目的は「日常・レジャー使用」となりますので、保険金をお支払いいたします。
また、ご契約の自動車での通勤が、新型コロナウィルス感染症が終息するまでの一時的なものであれば、使用目的の変更は不要です。
ただし、今後も1年間を通じて月15日以上通勤で使用する予定であれば、使用目的を「日常・レジャー」から「通勤・通学」に変更する必要があります。
本日も多くの自動車保険・火災保険の新規ご契約をいただきました。
ありがとうございました!
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