普通乗用車を運転中に追突された事故で受傷した原告が3カ月後に再び追突事故で受傷し後遺障害が残存したとして、それぞれの運転者に対して共同不法行為を主張して損害賠償を請求したが、共同不法行為を否認したうえで、第2事故以降の治療費・休業損害・後遺障害逸失利益等についての寄与度を第1事故3対第2事故7の割合と判示。(東京地裁平成30年11月28日判決)
当社お客さまでは経験ございませんが、たまに仲間内の代理店から上記のような事故があってもめているという声も聞きました。
第1事故による傷害の治療中、第2事故により受傷した場合、自動車保険実務、特に自賠責保険の関係では「異時共同不法行為」と呼ばれますが、民法719条の共同不法行為が成立するには、複数の加害行為が時間的・場所的に近接するなど、客観的に一個の加害行為であると認められることを要する。(時間的、場所的接着性を求めるのが通説であります。)よって異時共同不法行為は、共同不法行為ではないとのこと。
上記案件でも、共同不法行為ではないが、第2事故以後の損害については、第1事故と第2事故のいずれもが寄与しているから、その寄与に応じてそれぞれ損害を分担すると判断されたものであります。
事故の相談かなり多いです。タカハシ事務所