代車損害としては、「代替交通費」・「工場代車の謝礼」・「レンタカー使用料」などがあります。使用する代車の種類によってその料金は異なります。
一般的には、実損害額の範囲内で国産車のレンタカー料金が上限とされています。
また、有償で自家用自動車を貸渡す行為は、「道路運送法」第80条(有償運送の禁止および賃貸の制限)で禁止されており、整備工場代車などはこの条項で規制されるため、あくまでも謝礼程度が損害となります。
多くの場合、損害車両と代車は同一クラスである必要性はなく、特に、損害車両が外国車であった場合の外国車代車の必要性は、裁判でもほとんど認められていません。
◆道路運送法第80条(有償運送の禁止及び賃貸の制限)
自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害
のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合で
あつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸
し渡してはならない。
