不法行為による民法上の損害賠償請求権は、次の場合、時効によって消滅します(民法第724条)。
1.被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しないとき
2.不法行為の時から20年間行使しないとき
なお、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、上記1は5年間となります。
※2020(令和2)年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」により、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権について、権利を行使することができる期間を長期化する特例が設けられました。
