「急激かつ偶然な外来の事故」とは、次のとおりです。
急激性とは?・・・「突発的に発生すること」
事故から傷害の発生までの過程が直接的で、時間的な間隔がないことを指します。例えば、靴ずれやしもやけも傷害ですが、身体への持続的・継続的作用によって生じるものであり、突発的なものとはいえないため、傷害保険の保険金支払いの対象とはなりません。
偶然性とは?・・・「予知できない出来事」
①原因が偶然(階段で足を踏みはずす等)
②結果が偶然(走っていてアキレス腱を断裂する等)
③原因と結果がともに偶然(道路で転んだところを走ってきた車にひかれる等)
例えば、足の骨折治療中にボールを蹴って悪化させた場合などは十分に結果を予測できるため傷害保険の支払いの対象とはなりません。
外来性とは?・・・「身体の外部からの作用」
傷害の原因自体が身体の外部からの作用によることを指します。
例えば、脳疾患で卒倒して骨折したときなど、からだに内在する原因によって生じた傷害は、傷害保険の支払い対象とはなりません。