保険における「傷害」とは、「ケガ」よりもやや広い意味を持ち、被傷部位が身体内部にあってもよく、外部に傷害の痕跡がなくてもよいとされます。したがって、切り傷やすり傷などばかりでなく、骨折、内部諸器官の出血、煙による窒息死なども「急激かつ偶然な外来の事故」によるものであれば「傷害」とされます。また、傷害事故の直接の結果として発生した「疾病」も「傷害」の延長と考えられます。例えば、胸部を強打して胸膜炎(疾病)になった場合も、「傷害」として補償の対象となります。
次回は、「急激かつ偶然な外来の事故」についてご説明します。