「火災」の定義については、保険法では明示してませんが、消防庁の火災報告取扱要領では、「火災とは、人の意図に反して発生しもしくは拡大し、または放火により発生して、消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設または同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、または人の意図に反して発生しもしくは拡大した爆発現象をいう」と定義しています。保険人としてしっかりと理解しなくては・・火災の定義知っていましたか?火災保険はタカハシ事務所