Q.息子が地方の大学に入学するから、賃貸住宅に入居する予定だけど「個人賠償責任特約」を契約しているから、「借家人賠償責任補償」は必要ないよね?
A.「個人賠償責任特約」と「借家人賠償責任補償」はそれぞれ補償内容が異なります。
大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負った場合に備えて「借家人賠償責任補償」をおすすめします。
<個人賠償責任特約と借家人賠償責任補償の主な違い>
借主の方ご自身の過失で火災等を起こしてしまい、家主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合は、「個人賠償責任特約」では保険金支払いの対象になりません。
このような場合に「借家人賠償責任補償」でお支払いします。
これら2つの補償の範囲は重なりません。
「借家人賠償責任補償」の必要補償額、分かりますか?タカハシ事務所がお答えします!