全国の消費生活センター等に「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金が使える」と勧誘する悪質な住宅修理サービス業者に関する相談内容が多く寄せられています。悪徳業者による勧誘・契約は台風シーズンや大雪による屋根の修理が生じるタイミングで増加する傾向があり、この時期は特に注意が必要です。
【事例1:申込時に手数料に関する説明がない】
突然事業者が訪れ「風水害や雪害などが原因で家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理ができる。当社で見積もりを出し、保険適用されれば保険金が出る」と言われたので、申込書にサインした。その後、契約している保険会社に問い合わせてみたら「あやしい話ではないか」と言われ、申込書をよく見たら「保険会社に認定された保険金額が、見積金額より大幅に減額され修理工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていた。30%の手数料の話は聞いていないし、保険金額によって修理工事をするかどうかが決まるのも不審なので、この事業者への申し込みをやめたい。